1947-10-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第31号 一部改正案を提出する際には、名譽毀損罪を一般に刑を高めたが、極く軽微の單純侮辱罪は、そう事例も沢山これまでの例でありませんし、事件としても極く軽微でありまするから、かような軽微のものは一應削除したらどうかという意見の下に立案いたしたのでありまするけれども、現下の情勢に鑑みまして、現行刑法において事実を摘示しないで人を侮辱した場合、即ち單純侮辱罪を折角規定されてあるのを、これを廃止することによつて、却つて侮辱 佐藤藤佐